カスタムして車検に通る?通らない?指定部品と構造変更

2014.4.5更新

ランクルに限らず、「カスタムしたい!」と思ったら、『その状態で車検は通るの?』という不安も付き物だと思います。カスタムしてある中古車を買ったはいいものの、車検に通らない・・・それでは困りますよね・・・

知識のあるランクル専門店flexdreamにお任せいただければ安心ですが、DIYで色々自分でもやってみたい!と思っったら、車検について少しお勉強!!
頑張って時間をかけてカスタムしたのは良いけど車検に通らない・・・
そうなってからではまた戻したりするのも大変ですからね!

今回はどんなカスタムが構造変更が必要か、不要か、という事について紹介します。

 

構造変更申請が不要な範囲とは

パーツを取り付ける(カスタムする)=申請(構造変更)しないといけない
という訳ではありません。
カスタム内容により構造変更が必要だったり、不要だったり・・・
それではどんなカスタムの場合構造変更が不要か、ご紹介します。

 

①工具を使わずに外せるパーツ

例えば「チョウネジ」や「クリップ」のようなもので簡易的に取り付けてあるパーツ。
工具が無くても外せるパーツは構造変更は必要ありません。

 

②寸法(長さ/幅/高さ)・重さがあまり変わらないパーツ

装着してもあまりサイズが変わらないパーツもありますよね?
例えば小ぶりなオーバーフェンダーやパーツの溶接取付など。
そんなパーツは下記の範囲に収まれば構造変更は必要ありません。

  1. 長さ:±3cm以内
  2. 幅:±2cm以内
  3. 高さ:±4cm以内
  4. 重さ
    軽自動車・小型自動車:±50kg以内
    普通自動車・大型自動車:±100kg以内

 

③指定部品の取り付け(溶接・リベット以外)

指定部品とは簡単に言えば国が認めた自由に付けて良い、交換して良いパーツ’です。
(指定部品一覧は記事の一番最後を参照ください)
例えばタイヤ・アルミホイール、エアロパーツ、ウィンチ、キャリア、グリルガード等々…
保安基準に抵触しない限り、指定部品を取り付ける事は自由に行ってください♪
と認められています。

 

指定部品でも構造変更が必要、または認められない場合もあります
  1. 指定部品を取り付けたことにより保安基準に抵触する場合はもちろんダメです
    (例)「指定部品のタイヤ・ホイールを変えてボディーからはみ出した」など。
  2. 指定部品を溶接・リベット等で固定した場合は構造等変更検査が必要です
    (例)ルーフラックを溶接で固定した場合など。
  3. エアロパーツでも先が尖っているまたは側面の歩行者に接触する恐れのある部位に装着する物
    (例)オーバーフェンダーは指定部品として認められていない為、全幅が2cm(片側1cm)以上変わる場合は構造等変更検査が必要です。

 

 

良くある間違った
❝構造変更されていないので車検通りません❞

「間違った解釈」や「社内規定」により『構造変更されていないので車検通りません』と言われてしまうことも意外と結構あるのです。

 

①ランクル80のリフトアップ

コイルスプリング・ショックアブソーバーは指定部品なのでランクル80の様に、「コイルスプリング&ショックアブソーバー」で車高を上げた場合、車検証の高さと4センチ以上違っていても構造変更は必要ありません。ヘッドライトの高さ基準、前方視界や巻き込み防止等の基準など、道路交通法に抵触する問題が無ければ、コイルスプリング・ショックアブソーバーのみで車高を上げる場合は、どんなに車高を上げていても構造変更は不要です。

※ですが…お客様が他の工場等でトラブルになることを防止するため、flexdreamでは申請不要な指定部品による改造であった場合でも、車検が残っていないお車を販売、車検を取り直してお渡しする際は高さも変更(構造等変更検査)してお渡ししております。

※構造変更が必要な改造をしてある場合はもちろん全車構造変更を行なってお渡ししております。
(例)ロールーフ換装/オーバーフェンダーを外してナローボディー仕様/片側10mm以上のオーバーフェンダーを付けた/リーフ・シャックルによるリフトアップ 等のカスタムは構造変更を行なう事が必要です

 

②ルーフラック・キャリア

こちらも指定部品なので、ボルト止めで止まっていれば構造変更は不要です。
(溶接・リベット等で固定している場合は構造等変更検査が必要です)

ルーフラックは高さが4cmを大幅に超えますので、「チョウネジ」など工具を使わずに外せない場合は構造変更が必要です、と勘違いしてしまうケースも多いです。

※指定部品は溶接・リベット等で固定されていなければ構造変更不要。
※指定部品以外のパーツの場合、「チョウネジ」等で固定されている場合、構造変更不要。
 ↑↑↑
この2点が混同してしまっているのだと思います。

 

③グリルガード

グリルガードも指定部品なので

  • グリルガードが元々付いていて外した。
  • グリルガードを後から付けた。

という場合も構造変更不要です。
グリルガードは装着すると3cm以上長さが変わるので・・・「長さが車検証と違うから車検が通りません」と言われることもありますが、「指定部品のグリルガードが元々付いていて…」と言っていただければ大丈夫(なハズ)です。

 

鉄板むき出し社外バンパーは車検に通る?

バンパーの交換もグリルガードと同じく良くあるケースです。
平成17年9月(継続生産車は平成22年9月)に衝突安全基準が変わった事によってダメになったと勘違いされているケースが多いようですが、そういう事ではありません。
こちらは基本的には新車時の基準です。バンパーはグリルガード同様指定部品ですので、新車登録された後にバンパーを変えることは問題ありません。
(長さが3cm以上変わっても変更する必要はありません)
(リベット・溶接留めなどの場合は構造変更が必要です。)

また、鉄板がむき出しだとダメ、という事も現行法律上一切ありません。
ただし、グリルガードやバンパーを交換したことによって前方視界や光軸が妨げられたり、突起のあるバンパーなど、その他の保安基準に抵触する場合はもちろん車検に通らないので注意が必要です。

 

 

指定部品一覧

Ⅰ アクセサリー等の自動車部品

1. 車体まわり関係
(1) 空気流を調整等するための自動車部品
エア・スポイラ、エア・ダム、フード・ウインド、デフレクター、フード・スクープ、ルーバー、フェンダー・スカート、ピックアップ・トラック・ランニングボード、その他エアロパーツ類、二輪車のカウル類、二輪車のウインド・シールド
(2) 手荷物等を運搬するための部品
ルーフ・ラック、エンクローズド・ラゲージ・キャリア、バイク/スキー・ラック、その他ラック類
注:道路交通法第55 条第2 項に定める積載の方法に抵触する自然性の高いものは、自動車の構造装置として記載事項の変更申請があった場合でも、これを認めないものとする。
(3) その他の部品
サンルーフ、コンバーチブル・トップ、キャンパー・シェル、窓フィルム(コーティングを含む)、キャンピングカー用日除け、ロール・バー、バンパー・ガード、フェンダー・カバー、その他カバー類、ヘッド・ライト/フォグライト・カバー、その他灯火器カバー類、グリル・ガード、バンパ/プッシュ・バー、ドア等プロテクター、アンダー・ガード、その他ガード類、ラダー、サン・バイザー、ルーフトップ・バイザー、その他バイザー類、ウィンチ、けん引フック、トウバー、ロープ・フック、水/泥はねよけ、アンテナ、トラック・ヘッド・ライナー、グラフィック・パッケージ/テープ・ストリップ・キット、ボディー・サイド・モールディング、デフレクター/スクリーン(グリル)、コーナー・ポール、コーナー等のセンサー、後方監視カメラ、車間距離警報装置、二輪車:グラブ・バー、バック・レスト、ステップ、クラッチ/ブレーキ・レバー
注:車体まわり関係の自動車部品を装着することにより、歩行者、自転車等乗員に接触するおそれのある車体外側面部位は、外側に向けて先端が尖った又は鋭い部分があってはならない。
2. 原動機、排気系統関係の部品
リモコン・エンジン・スターター、エキゾースト・パイプ/エクステンション
3. 車室内に設置する部品
空気清浄機、エア・コンディショナー、ナビゲーション、無線機、自動車電話、オーディオ、その他音響機器類、盗難防止システム、エア・バッグ
4. その他
ナンバー取付ステー、任意灯火器類

Ⅱ 運行に当たり機能する自動車部品

1. 走行装置関係の部品
(1) タイヤ
(2) ホイール
2. 操縦装置関係の部品
(1) ステアリング・ホイール(二輪車のステアリング・ハンドルは除く。)
(2)パワ・ステアリング(ギア・ボックスと一体のものを除く。)
(3)変速レバー・シフトノブ
(4)身体障害者用操作装置の部品(次の変更内容に係る部品に限る。)
① ステアリング・ホイールへの旋回ノブの取り付け
② アクセル、クラッチ、ブレーキ等への手動操作部品の取り付け
③ 方向指示器レバーの移設又は足踏み方式部品の取り付け
④ 足踏み式駐車ブレーキへの手押しレバーの取り付け
⑤ ペダル類にペダルを延長するための部品の取り付け
⑥ 助手席への補助ブレーキ・ペダルの一時的な取り付け
⑦ アクセル・ペダルの移設又は増設取り付け
3. 緩衝装置関係の部品
(1) コイル・スプリング
(2) ショック・アブソーバ
(3) ストラット
(4) ストラット・タワー・バー
注:上記(2)及び(3)の部品を変更して装着することにより、走行中運転者席等において車両姿勢を容易かつ急激に変化させることができるものであってはならない。
4. 連結装置関係の部品
(1) トレーラ・ヒッチ
(2) ボール・カプラ
5. 騒音防止装置関係の部品
(1) マフラー
(2) 排気管
6.その他
(1) 規定灯火類
(2) ミラー
(3) ディーゼル微粒子除去装置(酸化触媒、DPF 等)

自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて
≪参考≫国土交通省Webサイト:構造変更について

 

 

よし、じゃあランクルをカスタムしてみよう!そう思ったらこちら!!

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