ハイエース ライトなキャンピングカー【FD-BOX】

2014.8.26更新

ハイエースはキャンピングカーのベース車両にも良く選ばれますよね!?
それではまずキャンピングカーとは何か・・・という事について簡単に説明します。

キャンピングカーとは

キャンピングカーとは呼んで字の通り・・・キャンプをする為の車ですが、
車を「キャンピングカー」という括りで登録するためにはたくさんの細かい基準があります。
詳細は記事の最後に記載しますが、ホントにざっと書きますと・・・
乗車定員の3分の1以上の人数が就寝するためのベッドが装備されていることが必要。
そのベッドは段差の基準や、室内の高さの基準があったり、シンクやコンロが必要だったり・・・
「キャンピングカー登録」する為には様々な基準をクリアして、登録する。ということになります。
ナンバーは8ナンバーとなります。

8ナンバーとは

8ナンバーとは「特殊車両登録」の車を総称して8ナンバーといいます。
今回紹介のキャンピングカーも特殊車両の一つですが、他の一例としては

  • 消防車
  • 救急車
  • ポンプ車
  • ミキサー車
  • クレーン車
  • 冷蔵冷凍車
  • 教習車

などなど他にも様々・・・
こういった特殊車両は全て8ナンバーとなります。
その中の一つがキャンピングカーとなります。

ライトキャンピングカー【FD-BOX】とは

それではライトキャンピングカー【FD-BOX】について説明します。
ハイエースでキャンプや車中泊もしたい、だけど本格的キャンピングカーまではちょっと…
そんな方にもピッタリなコンセプトで製作した内装カスタムコンプリートパッケージ。
それが【FD-BOX】です。

登録ナンバーは3ナンバーと4ナンバー

【FD-BOX】では8ナンバーでは無く、3ナンバー(乗用10人乗り)と4ナンバー(貨物8人乗り)の2種類を設定しています。
この為、8ナンバーキャンピング登録に必要な装備をする必要が無く、
本格的キャンピングカーと比べ価格面でも納得頂ける価格設定をしています。

普段は街乗り仕様車

キャンピングカーが欲しいけど、普段は普通に通勤や送り迎えでも使いたいし・・・
という方も多いのではないでしょうか???
見た目は普通のハイエース。
外観はノーマルで乗るのも良し、カスタムして乗るのも良し。
だけどお休みの日はキャンプに車中泊可能!
それが【FD-BOX】です♪♪

全モデルフルフラットベッド&対面シートアレンジ可能

『車中泊できる街乗り仕様車』がコンセプトのFD-BOXでは、
全モデルにおいてルフラットベッド&対面シート可能!
今まで本格的キャンピングカーでしかなかなか味わえなかった段差の少ないフルフラットベッドや、
お弁当を食べたりゲームをワイワイしたりできる対面シートアレンジのリビング空間を実現しました♪

ライトキャンピング FD-BOXラインナップ一覧はこちら

ハイエース ライトキャンピング【FD-BOX】 ラインナップ一覧
ハイエースワゴンGL10人乗りベースのFD-BOX1・2・3・4と、
維持費の安いハイエースバンS-GLを8人乗りに構造変更したFD-BOX5。
5種類のラインナップを取り揃えております。
※一覧でラインナップをご覧いただきたい方は※
ハイエースのライトキャンピングカー【FD-BOX】とはをご覧ください♪♪
わかりやすく的を絞った解説をしています。

ハイエースの新車・中古車情報と徹底解説はこちら

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キャンピングカー登録(8ナンバー)の車検基準(構造要件)とは


車室内に居住してキャンプをすることを目的とした自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。

  1. 次の各号に掲げる要件を満足する就寝設備を車室内に有すること。
    1. 就寝設備の数
      乗車定員の3分の1以上(端数は切り上げることとし、乗車定員3人以下の自動車にあっては2人以上)の大人用就寝設備を有すること。
      この場合において、大人用就寝設備を2人分以上有している場合は、子供用就寝設備2人分をもって大人用就寝設備1人分と見なすことができる。
    2. 大人用就寝設備の構造及び寸法
      1. 就寝部位の上面は水平かつ平らである等、大人が十分に就寝できる構造であること。
      2. 就寝部位は1人につき長さ1.8m以上、かつ、幅0.5m以上の連続した平面を有すること。
      3. 1人当たりの就寝部位毎に、就寝部位の上面から上方に0.5m以上の空間を有すること。ただし、就寝部位の一方の短辺から就寝部位の長手方向に0.9mまでの範
        囲にあっては、0.3m以上の空間があればよい。
    3. 子供用就寝設備の構造及び寸法
      Bの要件は、子供用就寝設備について準用する。この場合において、Bb中「1.8m」とあるのは「1.5m」と、「0.5m」とあるのは「0.4m」と、Bc中「0.5m」とあるのは「0.4m」と、「0.9m」とあるのは「0.8m」と読み替えるものとする。
    4. 就寝設備と座席の兼用
      就寝設備は、乗車装置の座席と兼用でないこと。
      ただし、就寝設備及び乗車装置の座席が次の各号のすべての要件を満足する場合は、就寝設備と乗車装置の座席を兼用とすることができる。

      1. 乗車装置の座席の座面及び背あて部が就寝設備になることを前提に製作されたものであること。
      2. 乗車装置の座席の座面及び背あて部を就寝設備として使用する状態にした場合に、就寝設備の上面全体が連続した平面を作るものであること。
    5. 格納式、折りたたみ式及び脱着式の就寝設備は、これを展開又は拡張した状態でB又はCの要件を満足すること。
  2. 次の各号に掲げる要件を満足する水道設備及び炊事設備を有すること。
    1. 水道設備
      水道設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。

      1. 10リットル以上の水を貯蔵できるタンク及び洗面台等(水を溜めることができる設備をいう。以下同じ。)を有し、タンクから洗面台等に水を供給できる構造機能を有していること。
      2. 10リットル以上の排水を貯蔵できるタンクを有していること。
      3. 洗面台等は、車室内において容易に使用することができる位置(洗面台等に正対して使用でき、かつ、洗面台等と利用者の間に他の設備等がないことをいう。)にあり、かつ、これを利用するための床面から上方には有効高さ1,600㎜以上の空間を有していること。
    2. 炊事設備
      炊事設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。

      1. 調理台等調理に使用する場所は0.3m以上×0.2m以上の平面を有すること。
      2. コンロ等により炊事を行うことができること。
      3. 火気等熱量を発生する場所の付近は、発生した熱量により火災を生じない等十分な耐熱性・耐火性を有し、その付近の窓又は換気扇等により必要な換気が行えること。
      4. コンロ等に燃料を供給するためのLPガス容器等の常設の燃料タンクを備えるものにあっては、燃料タンクの設置場所は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されていること。
      5. cの燃料タンクは、衝突等により衝撃を受けた場合に、損傷を受けるおそれの少ない場所に取り付けられていること。
      6. コンロ等に燃料を供給するための燃料配管は振動等により損傷を生じないように確実に取り付けられ、損傷を受けるおそれのある部分は適当なおおいで保護されていること。
      7. 調理台等は、車室内において容易に使用することができる位置(調理台・コンロ等に正対して使用でき、かつ、調理台・コンロ等と利用者の間に他の設備等がないことをいう。)にあり、かつ、これを利用するための床面から上方には有効高さ1,600㎜以上の空間を有していること。
    3. 水道設備及び炊事設備の設置方法
      水道設備のうちの水タンク、炊事設備のうちの常設の燃料タンクその他これらの設備に付帯する配線・配管については、床下等に配置しても差し支えない。また、水道設備のうちの水タンク及び炊事設備の設置場所が他の部位と明確に区別ができる等専用の設置場所を有する場合には、取り外すことができる構造のものでもよい。
  • 水道設備の洗面台等及び炊事設備の調理台・コンロ等並びにこれらの設備を利用するための場所の床面への投影面
    積は、0.5㎡以上あること。
  • 「特種な設備の占有する面積」について、次のとおり取り扱うものとする。
    1. 車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所
      に設けられた浴室設備及びトイレ設備の占める面積は、「特種な設備の占有する面積」に加えることができる。
    2. 車室内が明らかに二層構造*である自動車(キャンプ時において屋根部を拡張させることにより車室内が二層構造となる自動車を含む。)の上層部分に就寝設備を有する場合には、用途区分通達4-1-3③の「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特種な設備の占有する面積の合計面積」に当該就寝設備の占める面積を加える場合に限り、「特種な設備の占有する面積」に当該就寝設備の占める面積を加えることができるものとする。
    3. 1Dただし書きの規定により、就寝設備と乗車装置の座席を兼用とする場合には、当該就寝設備のうちの乗車装置の座席と兼用される部分の2分の1は、「特種な設備の占有する面積」とみなすことができる。
    4. 1Eに規定する格納式及び折りたたみ式の就寝設備であって、当該設備を展開又は拡張した部分の基準面への投影面積と乗車装置の座席の基準面への投影面積が重複する場合、その重複する面積の2分の1は、「特種な設備の占有する面積」とみなすことができる。
  • 構造要件に規定されない任意の設備(乗車設備以外の座席(道路運送車両の保安基準の適用を受けない座席をいう。)及びテーブルに限る。)は、その他の面積とし、その基準面への投影面積と1Eに規定する格納式及び折りたたみ式の就寝設備を展開又は拡張した部分の基準面への投影面積が重複する場合にあっては、用途区分通達4-1-3③の「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特種な設備の占有する面積の合計面積」に当該就寝設備の重複する部分を加える場合に限り、「特種な設備の占有する面積」に当該就寝設備の重複する部分の2分の1を加えることができるものとする。
  • 脱着式の設備は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の場所に確実に収納又は固縛することができるものであること。
  • 物品積載設備を有していないこと。

*二層構造
ここでいう二層構造とは、上層部の最下部と上層部の投影面である床面との間のすべての位置において、1,200mm以上の有効高さがあり、かつ、上層部の上面と屋根の内側との間のすべての位置において1,200mm以上(上層部の上面が就寝設備である場合には500mm以上(就寝設備の一方の短辺から就寝設備の長手方向に0.9mまでの範囲にあっては、0.3m以上))である構造のものをいう。

留意事項

 

  • 乗用自動車用又は貨物自動車用に製作された標準座席は、 1Daに該当しない例とする。
  • つなぎ目に穴・すき間があいているものは、 1Dbに該当しないものとする。
  • 脱着式の設備は、車両重量に含めるものとする。
  • 2Ac及び2Bgにおいて、「上方には有効高さ1,600㎜以上の空間を有していること。」とあるのは、キャンプ時において、車室を拡張させることができる構造のものであって、展開した状態において洗面台等又は調理台等を利用するための床面から上方に有効高さ1,600mm以上の空間を有することとなる場合を含むものとする。

国土交通省Webサイトより(平成26年8月26日現在)